岐阜県小水力利用推進協議会では、以下の種類の会員を募集しています。
【会員区分及び会費】
※正会員以外は協議会において議決権はありません。
※年会費年度:毎年4月1日から翌年3月31日まで
入会を希望される方はこちらへ→入会申込みフォーム
~以下、規約抜粋~
(会員)
第5条
1 協議会の会員は次の5種とし、正会員が協議会を構成する。
(1) 正会員 協議会の目的に賛同し、協議会の活動を主体的・積極的に実施するために入会した個人 および非営利の団体
(2) 賛助会員 協議会の目的に賛同し、協議会の活動を賛助するため、もしくは、協議会の活動を支援す るために入会した個人 および 団体
(3) 情報会員 協議会の目的に賛同し、協議会が提供するサービスを享受するために入会した個人および 団体
(4) 学生会員 協議会の目的に賛同し、協議会が提供するサービスを享受するために入会した学生(高校 生・高専生・大学生・大学院生・専門学校生)
(5) 自治体会員 協議会の目的に賛同し、協議会が提供するサービスを享受するために入会した地方公共 団体
2 会員は以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年会費5,000円
(2) 賛助会員 年会費5,000円を1口以上
(3) 情報会員 年会費2,000円
(4) 学生会員 年会費無料
(5) 自治体会員 年会費無料
(入会)
第6条 正会員、賛助会員、情報会員、学生会員または自治体会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
2 正会員・賛助会員の入会にあたっては、理事会にて定める基準に基づき、会長が入会の承認を行う。
3 情報会員・学生会員の入会にあたっては、会長は正当な理由がなければ入会を拒んではならない。
(退会)
第7条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
(1) 個人会員の本人が死亡したとき
(2) 団体会員である団体が消滅したとき
(3) 事業年度末日までに当該年度の会費を支払わなかったとき
(除名)
第8条 会員がこの規約に違反したとき、若しくは、協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。